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2021年5月18日火曜日

【第68話】5.14世界の常識(国際人権法)でもって日本の非常識(避難者追出し)を裁く「避難者追出し訴訟」第1回口頭弁論の報告(2021.5.18)

 5月14日午後4時と4時半に、予定通り、福島地裁の避難者追出し訴訟の第1回口頭弁論を行いました(避難者追出し訴訟の概要は->こちら)。

裁判開始前の集会・入廷行動
 裁判開始に先立ち、3時15分から裁判所前で集会と入廷行動を行いました。以下、その集会とスピーチと入廷行動の動画と写真(注:以下の各動画は、いずれも、すぐ上の見出しの場面から中途再生されます)。


被告避難者の代理人による、本日の裁判の説明。





法廷
この日、法廷の記者席と一般傍聴席はほぼ満席。冒頭にメディアの撮影。この避難者追出し訴訟に対するメディアの関心の高さをうかがわせました(以下は、当日の夜8時のNHKニュース。→ニュースの詳細は以下の写真か見出しをクリック)。

          「東京の東雲にある国家公務員宿舎の立ち退き訴訟始まる

法廷では、5月11日に提出した被告の準備書面(1)の要旨を陳述、次の2点を訴えました。
1、国難の責任者である国ではなく、福島県に原告の資格はない
国難である福島原発事故の救済に関する自主避難者の居住権の問題について、国の持ち物である国家公務員宿舎の明渡を、なぜ国難の責任者の国ではなく、なぜ国家公務員宿舎の持ち主の国ではなく、福島県が原告となって自主避難者を提訴できるのか、という原告適格の問題。

2、国際人権法に適合した法律の解釈をとれば、福島県の明渡し請求は認められない
国内法の序列体系からすれば、国際法(条約)は法律の上位規範であり、本件に即して言えば、法律である災害救助法及びその関連法令の内容は国際法である国際人権法に矛盾抵触することはできず、これらの法律の内容は国際人権法に適合するように解釈されなければならない。
「国際人権法に適合した法律の解釈」――この基本原理を本件に当てはめれば、災害救助法及びその関連法令は「国内避難民となった原発事故被災者の居住権」を保障する社会権規約及びその内容を具体化、普遍化した一群の国際人権法に矛盾抵触することはできず、これらに適合するように解釈しなければならない。そこで、この国際人権法に忠実に災害救助法等を解釈すれば、原告の追出しの請求は認められないという結論が導かれる、という国際人権法の問題。

以下、これを主張した被告準備書面(1)(ただし、当日、口頭で行った誤記訂正済みのもの)。
                        全文のPDFは->こちら

【次回期日】
第2回口頭弁論は7月15日(金)午後3時と3時半。


裁判終了後の記者会見・報告会
 
裁判終了後、福島駅前のアオウゼで記者会見と裁判報告会。
以下、その会見と報告会の動画と写真。


記者会見



被告避難者の代理人による本日の裁判の報告




被告自身のメッセージその1(代読)

都営住宅に14回連続落選した被告自身の無言アピールとメッセージ(代読)

 報告会
被告避難者の代理人による本裁判の争点「国内避難民の居住権を保障する国際人権法」についての解説

日本各地の避難者、支援者の人たちから寄せられた応援メッセージ


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1、これまでの経緯 2011年に福島県の強制避難区域外から東京東雲の国家公務員宿舎に避難した自主避難者ーーその人たちは国際法上「国内避難民」と呼ばれるーーに対して、2020年3月、福島県は彼らに提供した宿舎から出て行けと明渡しを求める裁判を起こした。通称、避難者追出し訴訟。 それ...